【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人後藤昌次郎の上告趣意は、判例違反をいうが、所論判例は、本件に適切で ないから、所論はその前提を欠き、刑訴四〇五条の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人後藤昌次郎の上告趣意は、判例違反をいうが、所論判例は、本件に適切でないから、所論はその前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、たばこ専売法七一条五号、二九条二項の無指定販売罪の幇助犯の公訴事実を公訴状に記載するには、裁判所の管轄、公訴時効の成否等に支障のない限り正犯行為たる無指令販売行為の日時、場所を明確にしなくとも、日本専売公社より製造たばこの小売人として指定を受けない者が製造たばこを販売したこと並びにその情を知りながらその販売を容易ならしめた具体的行為を日時、場所、方法を以て特定して記載するを以て足りるものと解するを相当とするから、原判決の判示は結局正当である。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年三月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
▼ クリックして全文を表示