平成19(行コ)321 公文書非開示決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第344号)

裁判年月日・裁判所
平成20年1月30日 東京高等裁判所 情報公開
ファイル
hanrei-pdf-36712.txt

判決文本文1,745 文字)

-- 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 及び理由第1控訴の趣旨 原判決を取り消す。 東京都大島町長が控訴人に対してした平成19年5月16日付け情報非公開決定(19大総収第▲▲号)を取り消す。 第2事案の概要 本件は,東京都世田谷区に住所を有し東京都議会議員である控訴人が,平成19年5月7日,大島町情報公開条例に基づいて東京都大島町長(以下「大島」。)(「」町長というの交際費及び東京都大島町議会議長以下大島町議会議長という)の交際費の出納簿及び領収書の情報公開請求をしたところ,大島町。 長が,控訴人が同条例5条に定める「情報の公開を請求できる者」に該当しないことを理由に情報非公開決定をしたため,同決定の取消しを求めた事案である。 原審は,控訴人が大島町情報公開条例5条に定める「情報の公開を請求できる者」に該当せず,上記非公開決定に違法はないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が,控訴を提起した。 事案の概要の詳細は,当審における控訴人の主張として3項のとおり加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」1項ないし4項に記載のとおりであるから,これを引用する。 当審における控訴人の主張,,。 控訴人は次のとおり大島町の町政に関し具体的な利害関係を有している(1)東京都大島支庁は,東京都の出先機関として東京都の職員が勤務しており,大島町長が本件非公開決定により非公開にした文書には,東京都の職員-- に対する官官接待の情報が含まれている。 (2)控訴人は,東京都議会議員であり,議会では総務委員会に所属し,総務委員会の所管する総務局内の大島支庁を担当しており,大島支庁に勤務する東京都の職員に対する官官接待等の状況をチェ まれている。 (2)控訴人は,東京都議会議員であり,議会では総務委員会に所属し,総務委員会の所管する総務局内の大島支庁を担当しており,大島支庁に勤務する東京都の職員に対する官官接待等の状況をチェックする責務がある。 (3)また,東京都は,大島町に特別交付金を交付しており,この交付金は交際費としても支出可能であるから,控訴人は,交際費が東京都の職員に対する違法不当な官官接待に使用され交付金の不正使用に当たるかどうかをチェックする責務がある。 第3当裁判所の判断 当裁判所も,控訴人が大島町情報公開条例5条に定める「情報の公開を請求できる者」に該当せず,本件非公開決定が違法とはいえないのであって,控訴人の請求は理由がなく,棄却すべきものと判断する。 その理由は,原判決を次のとおり改めるほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第3争点に対する判断」1項ないし3項のとおりであるから,これを引用する。 (1)原判決7頁3行目の「住民自治の観点から」から,同10行目末尾までを次のとおり改める。 「住民自治の観点からその制度目的に資するように,大島町の住民等その他その情報に関わる具体的な権利ないし利益を有する者に当該情報の公開を請求する権利を付与するにとどめ,大島町の外部の者が大島町の行政一般を監視するための制度として規定されてはいないところ,控訴人が原審及び当審において主張する利害関係の内容は,東京都議会議員として,東京都政に関し執行機関に対する監視の職責を果たすために必要であるとの抽象的な利害関係をいうにすぎず,大島町の町政に関し具体的な利害関係を有していることの主張立証としては十分とはいえないのであって,結局,控訴人が大島町情報公開条例5条5号に定める者に該当すると認めることはできない」。 -- (2)同7頁12行目の「該当しな 有していることの主張立証としては十分とはいえないのであって,結局,控訴人が大島町情報公開条例5条5号に定める者に該当すると認めることはできない」。 -- (2)同7頁12行目の「該当しないというべきである」を「該当せず,本。 件非公開決定が違法であるとはいえない」と改める。 。 以上によれば,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却する。 東京高等裁判所第5民事部裁判長裁判官小林克已裁判官綿引万里子裁判官中村愼

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る