【DRY-RUN】右の者に対する道路交通法違反、道路運送車両法違反、自動車損害賠償保障法違 反被告事件(昭和五七年(あ)第四九六号)について、昭和五七年六月二二日当裁 判所がした上告棄却決定に対し、申立人から裁判の解釈
右の者に対する道路交通法違反、道路運送車両法違反、自動車損害賠償保障法違反被告事件(昭和五七年(あ)第四九六号)について、昭和五七年六月二二日当裁判所がした上告棄却決定に対し、申立人から裁判の解釈を求める申立があつたが、上告を棄却した最高裁判所は、刑訴法五〇一条に定める刑の言渡をした裁判所ではないから、本件申立は不適法である。 よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和五七年九月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗- 1 -
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