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昭和27(オ)533 行政処分取消請求

裁判所

昭和28年10月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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263 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 所論のごとき承認が取消訴訟の対象となる行政処分といえないことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二七年三月六日第一小法廷判決、判例集六巻三号三一三頁以下参照)それ故に論旨は理由がない。(第二上告理由書は期間後の提出にかかるものであるから、同理由書掲記の理由に対しては説明を与えない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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