昭和49(あ)2074 道路交通法違反、業務上過失傷害、犯人隠避教唆

裁判年月日・裁判所
昭和49年12月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人藤本昭の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決が所論引用

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判決文本文438 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人藤本昭の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決が所論引用の判例 と相反する判断をしたと主張するものではないから不適法であり、その余は、単な る法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四九年一二月一二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -

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