【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人藤本昭の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決が所論引用
主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人藤本昭の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決が所論引用の判例 と相反する判断をしたと主張するものではないから不適法であり、その余は、単な る法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年一二月一二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 団 藤 重 光 - 1 -
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