【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人笠島永之助の上告趣意(後記)について かりに最低限度の生活
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人笠島永之助の上告趣意(後記)についてかりに最低限度の生活すら営み得ないで罪を犯したとしても、その行為が憲法二五条一項の規定によつて正当化され、或は実刑を免れるわけのものではなく、又被告人に実刑を科する結果、その家族が生活困難に陥るとしてもその判決を右憲法の条規に違反するものということのできないことは、既に当裁判所の屡々判例とするところであつて、論旨はその理由がない。(昭和二三年(れ)第二〇五号同二三年九月二九日大法廷判決、昭和二二年(れ)第一〇五号同二三年四月七日大法廷判決参照)なお、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、同四〇八条一八一条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 昭和二七年三月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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