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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人細井次郎蔵の上告趣意第一点及び第二点について。第一審判決の認定判示するところによると、本件犯罪は、昭和二三年十月に行われたものであるから、本件に適用される酒税法は昭和一五年法律第三五号によるものである。これによると、(その後の改正により罰金額は引上げられたが)その六〇条及び六四条とも、罰金刑のみを科することゝなつており、所論の如く懲役刑をも科することを得るようになつたのは、本件犯罪後の昭和二四年五月一日施行の昭和二四年法律第四三号からである。従つて原審が弁護人なくして公判を開廷したことには、何等の違法もないのである。論旨はそれ故採用し得ない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二八年一月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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