昭和48(オ)270 預金返還等請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年1月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和44(ネ)1191
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人萬谷亀吉、同山下義則の上告理由第三、四点について。  一、原審の適法

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判決文本文1,600 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人萬谷亀吉、同山下義則の上告理由第三、四点について。  一、原審の適法に確定した事実関係は次のとおりである。   被上告人組合では職員定期預金について一般の定期預金より高率の利息、いわ ゆる特利を付していたが、上告人は、昭和三八年三、四月頃から昭和三九年八月頃 までの間に、被上告人組合の営業部預金課の職員であり、かねてしばしば預金勧誘 のため上告人方に出入りしていたDを通じて、同人名義で、被上告人組合に、一口 五万円から一〇〇万円までの職員定期預金をし、その額は、昭和三九年八月頃、既 に払い戻されたものを除き総額約四〇〇万円となつていた。Dは右四〇〇万円のう ちその頃満期の到来した三三〇万円を被上告人組合から払い戻し、これを上告人の 了解なしに他に貸し付けたが、回収不能となつたため、上告人にその支払をするこ とができず、同人に損害を蒙らせた。  二、原審は、被上告人組合は、職員が職員外の者に職員定期預金を利用させるこ とを禁止していたのであるところ、上告人は、このことを知りながら右預金をした のであるから、右預金に関するDの行為に基づく損害につき、民法七一五条によつ て被上告人組合に賠償請求をすることはできない旨判断する。  三、しかしながら、職員外の者が職員を通じてその名義で職員定期預金をするこ とが被上告人組合の禁止するところであり、これに反してされた預金契約が職員定 期預金としては有効に成立しないとしても、右契約が被上告人組合に対してなんら の効力を生じるものではないと解すべきではなく、むしろ、職員定期預金でなけれ ば預金契約をしないことが明らかであつた等特段の事情のないかぎり、右契約が職 - 1 - 員定期預金としては有効に成立しないとし 効力を生じるものではないと解すべきではなく、むしろ、職員定期預金でなけれ ば預金契約をしないことが明らかであつた等特段の事情のないかぎり、右契約が職 - 1 - 員定期預金としては有効に成立しないとしても、預金契約は職員外の者と被上告人 組合との間において、特利に関する約定のない一般定期預金として有効に成立する ものと解するのを相当とする。そうすると、右預金に関する前記Dの金員の受入れ、 払戻等の行為は、右の限度において被上告人組合の業務の執行行為というべきであ り、払戻しに関してDが上告人に加えた損害につき、上告人は民法七一五条により 被上告人組合に対して賠償を求めることができるものといわなければならない。な お、原判決引用の判例(当裁判所昭和三九年(オ)第一一〇三号、同四二年一一月 二日判決・民集二一巻九号二二七八頁)は、事案を異にし、本件に適切でない。  以上のとおりであるから、原審は民法七一五条の解釈適用を誤り、その違法は判 決の結論に影響を及ぼすことが明らかであつて、論旨は理由があり、原判決は破棄 を免れないところ、前述の特段の事情の有無、上告人の損害額の確定、損害を蒙つ たことにつき上告人に過失がなかつたか否か等更に審理を尽くさせるため、本件を 原審に差し戻すのを相当とする。  よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決 する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸   上   康   夫 - 2 - 田   武   三             裁判官    岸   上   康   夫 - 2 -

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