昭和41(し)5 詐欺、私文書偽造、同行使、恐喝未遂、法人税法違反、出資の受入預り金及び金利等の取締等に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和40年2月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告の趣意は別紙のとおりである。  所論は違憲をいう点もあるが、実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないもので あ

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判決文本文331 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告の趣意は別紙のとおりである。  所論は違憲をいう点もあるが、実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないもので あつて、特別抗告適法の理由とならない。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のと おり決定する。   昭和四一年二月一四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 1 -

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