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令和3(ワ)24680 損害賠償請求事件

裁判所

令和4年12月22日 東京地方裁判所

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8,359 文字

令和4 年12 月22 日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和3 年(ワ)第24680 号損害賠償請求事件口頭弁論終結日令和4 年11 月9 日判決原告株式会社リンクスタッフ 同訴訟代理人弁護士山口忠文被告 AllegisGroupJapan 株式会社同訴訟代理人弁護士大村剛史同渥美雅之同菅原裕人 主文 1 原告の請求を棄却する。2 訴訟費用は原告の負担とする。事実及び理由 第1 請求 被告は、原告に対し、140 万円及びこれに対する令和3 年5 月21 日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。第2 事案の概要本件は、原告が、原告とその従業員の退職をめぐるトラブルに関連して、被告従業員が、被告の指示の下、原告に無断で原告事務所内に立ち入り、また、上記原告 従業員を教唆して同人の退職に伴う業務の引継ぎを拒絶させ、原告の業務を妨害したと主張して、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権(民法709 条又は715条)に基づき、原告に生じた損害の一部である140 万円の賠償及びこれに対する不法行為の日である令和3 年5 月21 日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。1 前提となる事実(当事者間に争いがないか、掲記した証拠及び弁論の全趣旨か ら容易に認められる事実)(1) 当事者 3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。1 前提となる事実(当事者間に争いがないか、掲記した証拠及び弁論の全趣旨か ら容易に認められる事実)(1) 当事者ア原告は、医師の紹介事業等を目的とする株式会社である。イ被告は、グローバルで人材紹介事業を行う企業の日本法人である。A(以下「A」という。)、B(以下「B」という。)及びC(以下「C」とい い、A、Bと併せて「Aら」という。)は、いずれも被告従業員である。(2) Dによる原告退職の申出D(以下「D」という。 事者間に争いがないか、掲記した証拠及び弁論の全趣旨か ら容易に認められる事実)(1) 当事者ア原告は、医師の紹介事業等を目的とする株式会社である。イ被告は、グローバルで人材紹介事業を行う企業の日本法人である。A(以下「A」という。)、B(以下「B」という。)及びC(以下「C」とい い、A、Bと併せて「Aら」という。)は、いずれも被告従業員である。(2) Dによる原告退職の申出D(以下「D」という。)は、原告においてシステム開発を担当していたが、令和3 年4 月30 日、原告に対し、同年5 月末日をもって原告を退職する旨の退職願を提出した。(3) Aらの原告事務所訪問に至る経緯原告は、令和3 年5 月21 日、退職に関してDと協議を行い、同人に対し、原告作成の同日付け「通知書」(以下「本件通知書」という。)の受領及びその受領に係る「書類受領証」(以下「本件受領証」という。)へのサインを求めた。これに対し、Dは、友人である「E」に相談したいなどと述べ、原告の許可を得て、上記各 文書を撮影の上、「E」に電話で連絡を取った。Aは、Dの転職活動につき、求人企業に対する転職支援を行うリクルーターとして関与した者であるが、同日、同人から上記電話により原告の要求に対する対応について相談を受け、サインをしないように助言するなどした上で、上長に当たるB及び責任者であるCと共に原告事務所を訪れた。2 争点(1) 被告の原告に対する不法行為の有無(争点1)(2) 原告の損害の発生及びその額(争点2) 3 争点に関する当事者の主張(1) 争点1(被告の原告に対する不法行為の有無) (1) 被告の原告に対する不法行為の有無(争点1)(2) 原告の損害の発生及びその額(争点2) 3 争点に関する当事者の主張(1) 争点1(被告の原告に対する不法行為の有無) 〔原告の主張〕 ア Aらによる原告事務所への立入りについて原告は、令和3 年4 月30 日にDから退職願が提出された後、同人に対し、慰留及び業務の引継ぎに関する協議を求めた。しかし、同人はこれに応じず、引継ぎもしなかった。原告は、同年5 月21 日、引き続きDとの交渉を試み、その際、本件通知書の受領 及び本件受領証へのサインを求めた。ところが、Dは、原告の交渉に対して応答せず、本件通知書の受領及び本件受領証へのサインを拒むと共に、友人(「E」)に相談するとして、Aに電話をかけた。 0 日にDから退職願が提出された後、同人に対し、慰留及び業務の引継ぎに関する協議を求めた。しかし、同人はこれに応じず、引継ぎもしなかった。原告は、同年5 月21 日、引き続きDとの交渉を試み、その際、本件通知書の受領 及び本件受領証へのサインを求めた。ところが、Dは、原告の交渉に対して応答せず、本件通知書の受領及び本件受領証へのサインを拒むと共に、友人(「E」)に相談するとして、Aに電話をかけた。これを受けたAが本件受領証へのサインをしないことなどを教唆したことから、Dは、そのとおりに行動した。そこで、友人を呼んで相談してもかまわないと原告が許容したところ、Dは、Aに電話をかけて来 訪を要請した。Aらは、同日午後6 時頃に原告事務所を訪れ、同業である原告事務所に原告の就業時間中に許可なく立ち入った上、Bが、大声で、「退職の引留めは違法である。職業選択の自由を知らないのか。あなた方のやっていることはおかしい。」旨発言し、原告従業員らに詰め寄るなどした。これにより、原告は、その業務が中断され ると共に、状況の説明及び混乱の収拾に多大な労力を費やすこととなった。その後、Aらは、原告事務所に臨場していた警察官から弁護士を連れてこない限り事態の収拾は無理である旨告げられたことから、1 時間ほどで引き上げた。以上のとおり、Aらは、原告事務所への立入りに際し原告の承諾(推定的承諾を含む。)を得ておらず、仮に求められても原告はこ 限り事態の収拾は無理である旨告げられたことから、1 時間ほどで引き上げた。以上のとおり、Aらは、原告事務所への立入りに際し原告の承諾(推定的承諾を含む。)を得ておらず、仮に求められても原告はこれを必ず拒絶する状況において、 被告の指示の下に、令和3 年5 月21 日午後6 時頃~同日午後7 時頃の間、原告事務所に侵入した。イ Dによる業務引継ぎ拒絶についてDは、原告が引継ぎについて説明を行っても満足な引継ぎをしないまま、令和3年5 月21 日を最後に出勤しなかった。Dの担当業務は原告の主要な業務の根幹を なす医師情報のデータベースに係る業務であり、これについて引継ぎがなかったこ とで同業務が大幅に遅延した。これも被告の指示ないし教唆によるものである。Dは、その退職に当たり、後任への引継ぎをしなければならない雇用契約上の義務を負うところ、上記のとおり、これに違反するように被告が指示ないし教唆したことにより、業務の引継ぎを拒絶したものである。 後に出勤しなかった。Dの担当業務は原告の主要な業務の根幹を なす医師情報のデータベースに係る業務であり、これについて引継ぎがなかったこ とで同業務が大幅に遅延した。これも被告の指示ないし教唆によるものである。Dは、その退職に当たり、後任への引継ぎをしなければならない雇用契約上の義務を負うところ、上記のとおり、これに違反するように被告が指示ないし教唆したことにより、業務の引継ぎを拒絶したものである。ウ被告の上記各行為は、いずれも原告の業務を妨害する不法行為に当たる。〔被告の主張〕ア Aらによる原告事務所への立入りについてAは、令和3 年5 月21 日午後4 時から同日午後6 時頃の時間帯において、被告事務所にいたところ、原告事務所にいたDから、電話で、原告がDの退職を認めないこと、退職した場合には500 万円の賠償金を原告に支払う旨記載された本件通知 書へのサインを求められていること、サインしない限り原告事務所から退出させてもらえないことへの対応について相談を受けた。これに対し、Aは、Dが本件通知書にサインをすれば原告を退職できない可能性や500 万円もの損害賠償義務を不当に負わされることになる可能性があると考え、本件通知書にサインす 対応について相談を受けた。これに対し、Aは、Dが本件通知書にサインをすれば原告を退職できない可能性や500 万円もの損害賠償義務を不当に負わされることになる可能性があると考え、本件通知書にサインする必要はない旨を助言した。しかし、Dから、サインしないと原告事務所から退去できないので 助けてほしいと要請されたため、Aは、B及びCと共に原告事務所に赴いた。Aらが訪れた原告事務所は、玄関や受付はなく、原告事務所のフロアでエレベータを降りるとそのまま原告事務所に至るという作りになっていた。Aらは、エレベータを降りて少し進んだ位置で、原告の管理部長(以下「原告管理部長」という。)及び同人に呼ばれた原告代表者に対し、来意を告げてDとの面 談を申し入れた。しかし、原告代表者は、Dは勤務中であるとしてAらとDとを会わせようとせず、その上、「企業秘密がある。」、「いきなりやめられても困る。」、「バングラデシュにD氏が一生辞めないと記した誓約書がある。」などと怒鳴った。これに対し、Bは、Dからは既に退職届を出したがそれに対して原告から特段返答がないと聞いていたこと、法律上退職届の提出から2 週間で退職することができる 意を告げてDとの面 談を申し入れた。しかし、原告代表者は、Dは勤務中であるとしてAらとDとを会わせようとせず、その上、「企業秘密がある。」、「いきなりやめられても困る。」、「バングラデシュにD氏が一生辞めないと記した誓約書がある。」などと怒鳴った。これに対し、Bは、Dからは既に退職届を出したがそれに対して原告から特段返答がないと聞いていたこと、法律上退職届の提出から2 週間で退職することができる ことを冷静に説明した。しかし、原告代表者はそれを無視して怒鳴り続けた。原告 管理部長も同様に一方的な言い分を述べるのみであったところ、その間、原告代表者は、Dが在室していた部屋の前に居座り、他のバングラデシュ人と思われる従業員を数名連れてきては「こういうことになる」と述べる等、Dをあたかも見せしめにするかのごとき言動を繰り返していた。Aらは、せめてDの様子を確認すべく、同人の姿を見せるよう原告に要望したと ころ、その限りでの許諾を得たため、Dの姿を確認することができた。その後、原告から弁護士を呼ん 動を繰り返していた。Aらは、せめてDの様子を確認すべく、同人の姿を見せるよう原告に要望したと ころ、その限りでの許諾を得たため、Dの姿を確認することができた。その後、原告から弁護士を呼んで話合いをすることを提案されたこと、これ以上は平行線で話が進まないことから、Aらは原告事務所を退出することとした。Aらが原告事務所にとどまったのは30 分間程度である。以上のとおり、Aらの原告事務所への立入りは平穏そのものであり、原告代表者 も、Aらの来訪を拒絶する態度はとっておらず、退去を求めてもいない。したがって、Aらによる原告事務所への立入りをもって、被告に不法行為責任又は使用者責任は成立し得ない。イ Dによる業務引継ぎ拒絶について退職する従業員が負う引継ぎ義務の内容等に関する具体的な主張立証はない。ま た、被告ないしAらがDに対し引継ぎをしないようにと指示をしたことはなく、同人が引継ぎをしなかったのは同人の意思による。(2) 争点2(原告の損害の発生及びその額)〔原告の主張〕ア Aらの原告事務所立入りによる損害について 原告事務所で就業している従業員は52 名であるところ、被告の行為によりその業務が全面的に停止し、事態の収拾にほぼ2 日間を要した。これにより原告に生じた損害は、108 万8256 円である。 しAらがDに対し引継ぎをしないようにと指示をしたことはなく、同人が引継ぎをしなかったのは同人の意思による。(2) 争点2(原告の損害の発生及びその額)〔原告の主張〕ア Aらの原告事務所立入りによる損害について 原告事務所で就業している従業員は52 名であるところ、被告の行為によりその業務が全面的に停止し、事態の収拾にほぼ2 日間を要した。これにより原告に生じた損害は、108 万8256 円である。¥1,308(原告従業員一人当たりの平均時給額)×8 時間×52 名×2 日=¥1,088,256このうち、原告の全面的な業務停止により多大な影響が生じたのは、Aらが原告 事務所に滞在した1 時間と退去後の約4 時間の計5 時間であることに鑑み、本件で は、34 万0080 円(=¥1,308×52 名×5 時間)を請求する。イ Dの業務引継ぎ拒絶による損害に 在した1 時間と退去後の約4 時間の計5 時間であることに鑑み、本件で は、34 万0080 円(=¥1,308×52 名×5 時間)を請求する。イ Dの業務引継ぎ拒絶による損害についてDは、原告においてインフラ系業務に従事していたところ、同人の業務に関連する売上等のデータは原告内に残されておらず、実際に、同人の退職、引継ぎ義務違反によって当該業務は立ち消えとなり、結果的に、同人入社後の原告における成果 は全て消滅した形となっている。令和2 年3 月24 日のD入社後、原告が同人に対して支払った給与は、令和3 年4月までに合計279 万5000 円(=¥215,000/月×13 か月)であるところ、被告の不法行為によりこれが一切無駄となったことから、少なくとも、原告には同額の損害が発生している。ウまとめ以上より、原告は、被告に対し、被告の原告事務所立入りによる業務妨害に関する損害のうち34 万0080 円(上記ア)と、Dの引継ぎ義務不履行に関する損害(上記イ)の一部との合計140 万円を請求する。〔被告の主張〕 否認ないし争う。ア Aらの原告事務所立入りによる損害についてAらの原告事務所への立入りによって、原告の全面的な業務停止が2 日間にわたったことや、立入りを原因として5 時間にわたり業務停止をしたことの客観的な証拠はなく、損害発生の事実自体が認められない。その点を措いても、Aらが原告事務所の入口付近に30 分間立ち入っただけでは、通常、業務は停止しないし、実際、原告従業員52 名全員の業務が止まるような事情は存在しなかった。 原告事務所立入りによる損害についてAらの原告事務所への立入りによって、原告の全面的な業務停止が2 日間にわたったことや、立入りを原因として5 時間にわたり業務停止をしたことの客観的な証拠はなく、損害発生の事実自体が認められない。その点を措いても、Aらが原告事務所の入口付近に30 分間立ち入っただけでは、通常、業務は停止しないし、実際、原告従業員52 名全員の業務が止まるような事情は存在しなかった。仮に原告が全業務を停止したのであれば、その原因は原告側の業務体制が極めて脆弱であったこと、原告代表者が、Aらが冷静に発言しているに 、原告従業員52 名全員の業務が止まるような事情は存在しなかった。仮に原告が全業務を停止したのであれば、その原因は原告側の業務体制が極めて脆弱であったこと、原告代表者が、Aらが冷静に発言しているにもかかわらず激昂したり、サインを求めてDを長時間留め置いたりしていたことに よるものである。したがって、Aらの立入りと原告が主張する損害との間に相当因 果関係はない。イ Dの業務引継ぎ拒絶による損害についてDの業務に関連するデータが残されていないことの立証はない。また、仮にデータが残されていないとしても、原告側におけるデータ管理体制の不備の問題にすぎず、Aらの行為とは因果関係がない。第3 当裁判所の判断 1 争点1(被告の原告に対する不法行為の有無)について(1) Aらの原告事務所立入りについて前提事実(前記第2 の1)、証拠(甲1~6、乙1、2)及び弁論の全趣旨によれば、Dが令和3 年4 月30 日頃に原告に対して退職の意思を伝えたことを受けて、原告 がDに対して慰留及び業務の引継ぎに関する交渉を試みており、同年5 月21 日の同人との面談もその一環として行われたこと、その際、原告がDに対し本件通知書の受領及び本件受領証へのサインを要求したこと、本件通知書には、原告は引継ぎ等の問題もあるためDの退職を認める考えはない旨、Dが退職又はこれに類する欠勤を強行するなどすれば、それにより原告に発生した損害賠償を請求する意向であ る旨、及び、その額は500 万円に上る見込みである旨などが記載されていること、同日、被告従業員であるAらがDからの要請に従って原告事務所を訪問し、同事務所が所在するフロアのエレベータを降りてからやや進んだ位置において原告代表者や原告管理部長と問答をしたことが認められる。 の退職を認める考えはない旨、Dが退職又はこれに類する欠勤を強行するなどすれば、それにより原告に発生した損害賠償を請求する意向であ る旨、及び、その額は500 万円に上る見込みである旨などが記載されていること、同日、被告従業員であるAらがDからの要請に従って原告事務所を訪問し、同事務所が所在するフロアのエレベータを降りてからやや進んだ位置において原告代表者や原告管理部長と問答をしたことが認められる。同日、被告従業員であるAらがDからの要請に従って原告事務所を訪問し、同事務所が所在するフロアのエレベータを降りてからやや進んだ位置において原告代表者や原告管理部長と問答をしたことが認められる。他方、Aらが、実際に原告従業員が執務をし、その具体的状況を認識し得る原告 事務所内のスペースにまで立ち入り、原告代表者及び原告従業員に対してDの退職に関して大声を出して威圧するなどしたこと、Aらが原告代表者等から退去を求められたにもかかわらず、これに応じずに原告事務所内にとどまったこと、その他Aらの原告事務所立入りにより原告の業務が妨害されたことをうかがわせるに足りる証拠はない。また、本件通知書の内容に加え、Dは、原告から友人を呼んでもよい とされたことを受けてAらに来訪を要請し、Aらもこれに応じて原告事務所を訪れ たことを考えると、Aらの原告事務所立入りが不法な目的に基づくことや欺罔的手段その他の不法な手段によることを示す具体的な事情の存在もうかがわれない。その他原告が縷々指摘する事情を考慮しても、Aらの原告事務所立入りによる原告の業務妨害を認めることはできない。この点に関する原告の主張は採用できない。(2) Dの業務引継ぎ拒絶について 仮にDが原告退職に際し必要とされる引継ぎをしていなかったとしても、これが被告ないしAらの指示ないし教唆に基づくことをうかがわせるに足りる証拠はない。この点に関する原告の主張は採用できない。2 以上のとおり、Aらによる原告事務所立入り及びDの引継ぎ拒絶のいずれの点においても、被告の原告に対する違法な業務妨害行為は認められない。したがっ て、その余の争点について検討するまでもなく、原告は、被告に対し、不法行為(民法709 条又は715 条)に基づく損害賠償請求権を有し の原告に対する違法な業務妨害行為は認められない。したがって、その余の争点について検討するまでもなく、原告は、被告に対し、不法行為(民法709条又は715条)に基づく損害賠償請求権を有しない。 点においても、被告の原告に対する違法な業務妨害行為は認められない。したがっ て、その余の争点について検討するまでもなく、原告は、被告に対し、不法行為(民法709 条又は715 条)に基づく損害賠償請求権を有し の原告に対する違法な業務妨害行為は認められない。したがって、その余の争点について検討するまでもなく、原告は、被告に対し、不法行為(民法709条又は715条)に基づく損害賠償請求権を有しない。第4 結論 よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 杉浦正樹 裁判官 小口五大 裁判官 鈴木美智子

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