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昭和41(オ)1191 損害賠償請求

裁判所

昭和42年9月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和41(ネ)793

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180 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岡部勇二の上告理由について。原判決には何等所論の違法はない。所論は独自の見解に立つて原判決を非難するに過ぎず、論旨は採用に値しない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎

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