昭和38(あ)2419 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和39年2月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大橋茄の上告趣意第一点は量刑不当の主張であり、同第二点は単なる法令 違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告

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判決文本文625 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大橋茄の上告趣意第一点は量刑不当の主張であり、同第二点は単なる法令 違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論A株式 会社のオープン投資信託の預り証そのものは、本件収賄の対象たる右投資信託証書 そのものとは別個の物件であり、後者を没収できない以上、その額面に相当する金 員を追徴することは違法でない。仮りに、没収すべきものを没収しないで、その価 額を追徴したとしても、所論部分は被告人の収受した利益の一小部分にすぎないか ら、その部分を破棄しなければ著しく正義に反するものと認めることはできない。)  弁護人定塚道雄の上告趣意第一点は違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張 であり(原判決の確定する事実関係の下において、収賄罪の成立を認めたことは正 当である)、同第二点は事実誤認の主張であり、同第三点は量刑不当の主張であつ て、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和三九年二月二〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾 - 1 -

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