昭和34(オ)736 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年5月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  論旨を一貫するものは要約すれば、次のとおりである

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判決文本文942 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 論旨を一貫するものは要約すれば、次のとおりである。すなわち上告人は本件建物の増改築費用に七五万円余を投じ、その現在の価額は優に一〇〇万円を超過しているに拘わらず、僅々一五万円程度の競落代金しか支払つていない被上告人に、本件建物全部の所有権を得せしめたばかりか、上告人に対し莫大な損害金の支払を命じた原判決は上告人に対し不当に損害を蒙らしめたもので甚しく公平を害するものである。そして原裁判所は上告人に有利な証拠は一も採用せず故意に誤つた事実を認定し、しかも本件に適用すべき民法、民事訴訟法の規定を誤つて解釈し不公正の跡歴然たるものがあり、そこには所論違憲のかど明瞭であるというのである。 しかし、証拠の取捨、選択並びに事実認定は事実審裁判所の専権に任かされているのであつて法律審たる当審においてかれこれ論議非難することは許されないところであり、しかも原判決挙示の証拠に徴すればこれに基いてなされた原判決の事実認定はすべて首肯でき、その認定の経路に特に上告人に不利益を与うべき意図の下になされたような形跡は認め得べくもない。また右事実関係に基いて導き出された原判決の判断は当該法律に照しすべて正当であり、その間に原審が故意に法律解釈を誤つたというような非違は窺い得べくもない。要するに原判決には事実認定においても法律判断においても、所論いうような、公平公正を害している点は毫末も認められないのである(上告人が原判決の結果経済的に不利な立場に陥つたいうような点は当審において審判のかぎりではない)。従つて所論違憲の主張もすべてその前提を欠くに帰する。 - 1 -故に、所論はいずれも理由がなく、採用に由がない。 果経済的に不利な立場に陥つたいうような点は当審において審判のかぎりではない)。従つて所論違憲の主張もすべてその前提を欠くに帰する。 - 1 -故に、所論はいずれも理由がなく、採用に由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 -

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