昭和31(す)148 強姦、賭場開帳図利被告事件につきなした決定に対する公訴棄却の申立

裁判年月日・裁判所
昭和31年4月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件申立の趣旨は前記被告人に対する強姦、賭場開張図利被告事件(当庁昭和二 八年(あ)第五一七三号)について昭和三一年三月

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判決文本文653 文字)

主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件申立の趣旨は前記被告人に対する強姦、賭場開張図利被告事件(当庁昭和二 八年(あ)第五一七三号)について昭和三一年三月五日上告棄却の決定の告知を受 けたところ、同決定の確定前である同年同月六日被告人は死亡したので右決定を訂 正し公訴棄却の裁判を求めるというのである。よつて調査すると被告人が昭和三一 年三月六日死亡したことは医師征A作成の死体検案書及び東京都新宿区長、B認証 の戸籍謄本によつて明らかであるが被告人が死亡したのは前記上告棄却の決定告知 後のことであること、これまた一件記録上明瞭である。即ち右上告棄却の決定が告 知せられた当時においては未だ被告人は死亡せず存命中であつたのであるから本件 公訴を棄却せず上告を棄却した当裁判所の決定は相当であつてその決定が現在、未 確定であると否とにかかわらず同決定を訂正すべき理由はすこしもない。  よつて本件申立は理由がないから裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。   昭和三一年四月一七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

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