昭和36(オ)863 縁組無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年1月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  しかし、亡Dが判示発病前から被上告人を養子にした

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判決文本文655 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  しかし、亡Dが判示発病前から被上告人を養子にしたい希望を持つており、その 旨を代諾者である被上告人の父母に申し入れてその承諾を得ていたこと、本件届出 当時なお養子縁組をなすに十分な意思能力とその意思を他人に伝達する能力を有し ていたこと及び右届出書は養親たるDの真意に基き代書されたものであるとする原 審の事実認定は、その挙示の証拠に照し首肯できなくはない。  また、養子縁組届書に届出人の氏名が代書された場合に、その事由の記載を欠い ても、その届出が受理された以上、縁組は有効に成立するものと解すべきであるこ とは、当法廷の判例とするところ(昭和三一年七月一九日最高裁判所第一小法廷判 決、民集一〇巻七号九〇八頁参照)であるから、原審のこれらの点についての判断 にも違法はない。  されば、所論違憲の主張は前提を欠くものであり、論旨はいずれも採用し得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    高   木   常   七             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 1 -

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