昭和29(ラ)476 仮処分申請事件に対する即時抗告

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月11日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  抗告代理人は「原決定を取消す。相手方の東京都品川区ab丁目c番のdの宅地 百六坪八合一勺のうち東側五十七坪五合に対する相

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判決文本文1,013 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 抗告代理人は「原決定を取消す。相手方の東京都品川区ab丁目c番のdの宅地百六坪八合一勺のうち東側五十七坪五合に対する相手方の占有を解いて、抗告人の委任する東京地方裁判所執行吏にその保管を命ずる。執行吏はその現状を変更しないことを条件として、相手方にその使用を許さなければならない。 但し、この場合に、執行吏はその保管に係ることを公示するため適当の方法をとり、相手方はその占有を他人に移転し、又はその占有名義を変更してはならない。」との裁判を求め、その理由として、別紙記載のとおり主張した。 <要旨>抗告人が本件土地に対し罹災都市借地借家臨時処理法第九条第二条によつて昭和二十三年八月中賃借を申し</要旨>出たがその当時本件土地が都市計画として内閣の認可を受けた緑地に指定を受けており、抗告人は都市計画法第十一条ノ二、罹災都市における建築物の制限に関する勅令第一条、第三条により必要とせられている建築について東京都知事の許可を受けていなかつたことは、抗告人の認めているところであるから、抗告人の相手方になした賃借の申出は罹災都市借地借家臨時処理法第九条、第二条第一項の要件を具備していないのであり、無効なものといわなければならない。抗告人主張のように昭和二十五年三月二日に本件土地に対する緑地の指定が解除せられたことは、本件記録に添付された品川区長の回答書によつて明であるが、その一事で無効であつた抗告人のなした借地の申出が遡つて有効となるものではなく、このように解なることは抗告人主張のように右法律の精神に反するものでもない。又抗告人主張のように昭和二十三年八月頃本件土地の緑地指定が解除の予定であつたとの主張については、これを認めることのできるなんの疎明もないから、このことを前 ように右法律の精神に反するものでもない。又抗告人主張のように昭和二十三年八月頃本件土地の緑地指定が解除の予定であつたとの主張については、これを認めることのできるなんの疎明もないから、このことを前提とする抗告人の主張は理由がない。 故に抗告人の右賃借の申立が有効であることを前提とする本件仮処分の申請は、その余の点についての判断をなすまでもなく失当であるから、これを棄却した原決定は相当で、本件抗告は理由がないから、本件抗告を棄却し、主文のように決定なる。 (裁判長判事柳川昌勝判事村松俊夫判事中村匡三)

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