昭和27(う)53 強姦致傷被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年6月16日 高松高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人等に関する部分を破棄する。      被告人A・同B・同Cを各懲役弐年以上四年以下に、被告人D・同E同 Fを各懲役参年に処する。      この裁判確定の日から参

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判決文本文1,841 文字)

主文 原判決中被告人等に関する部分を破棄する。 被告人A・同B・同Cを各懲役弐年以上四年以下に、被告人D・同E同Fを各懲役参年に処する。 この裁判確定の日から参年の間被告人D・同E・同Fに対する右刑の執行をそれぞれ猶予する。 原審の証人Gに支給した費用は被告人等と原審相被告人Hとの連帯負担とし当審訴訟費用は被告人等の連帯負担とする。 理由 弁護人村上常太郎の末尾添付控訴趣意第一点について、<要旨>少年法第二〇条の規定により事件を検察官へ送致する決定をした裁判官は事件について検察官又は司法警察員</要旨>の職務を行つたものでなく、又後にその事件の裁判をしても前審の裁判に関与したものでないと解すべきであるから刑訴法第二〇条第六号又は第七号の執れにも該らない、この解釈は家庭裁判所が新設されたことにより刑訴法に必要な改正(例へば刑訴法第二三条第二項に「又家庭裁判所の裁判官」等々)が施されているのに右第二〇条は何等改正されていないことに鑑みるも誤つていないと言はなければならない、待つて家庭裁判所の新設の前と後とで所論のように解釈や取扱ひが異なるに至つたものと言うのは失当である、それ故本件について家庭裁判所裁判官として所論検察官送致の決定をしたI判事が更らに地方裁判所における被告事件の裁判長として審理したことを以つて刑訴法第三七七条第二号に違背するものとは言へないから論旨は採用できない。 同第二点について。 しかし少年法第五〇条第九条少年審判規則第一一条は少年に対する刑事事件の審理方針についての準拠規定であつで裁判所がなるべく同条所定の者の所定事項についての専門的智識を活用するよう努めなければならないとする訓示規定である、されば仮に裁判所が同条に準拠しなかつたとしてもその 理方針についての準拠規定であつで裁判所がなるべく同条所定の者の所定事項についての専門的智識を活用するよう努めなければならないとする訓示規定である、されば仮に裁判所が同条に準拠しなかつたとしてもその規定の性質上審理手続を違法ならしめるものではないし刑訴規則第二七七条もそれに対応する同趣旨の規定と解すべきである、しかして記録を調べると原審は各被告人等の司法警察員及検察官に対する供述調書並所論各被告人の身上調査票等を取調べているのでそれに記載されている本件各被告人の境遇・経歴・教育の程度・家庭の情況等も自ら判明するから前記規定の要請する審理の趣旨にも合している訳である、それ故原審が殊更所論の資料を取調べなかつたとしてもために審理に所論のような違法不当あるとは言へない、故に論旨は失当である。 同第三点及各被告人等の末尾添付控訴趣意について、所論を充分に考慮のうえ記録を精査して窺はれる各被告人等の犯情等更らに当審の事実取調べの結果等に徴し勘考してみると被告人A・同B・同Cには酌量減刑をするが相当でありその余の被告人等には刑の執行を猶予するのを相当とする情状があると思料されるので敍上趣旨において論旨は理由がある。 よつて刑訴法第三九七条第三八一条に則り原判決中被告人等に関する部分を破棄し同法第四〇〇条但書により原審が適法に確定した原判示の事実を法に照らせば、被告人等の所為は孰れも刑法第六〇条第一八一条第一七七条に該りかつ同法第四五条前段の併合罪であるから有期懲役刑を選択し同法第四七条本文第一〇条第三項第一四条に従ひ犯情の最も重いと認められる被告人A・B・C・Fの原判示第三の罪被告人D・Eの原判示第二の罪にそれぞれ法定の制限内で加重をし、又情状同法第六六条第六七条により酌量減軽をするを相当と認めそれぞれ同法第七一条第六八条第三号の減軽をした各 B・C・Fの原判示第三の罪被告人D・Eの原判示第二の罪にそれぞれ法定の制限内で加重をし、又情状同法第六六条第六七条により酌量減軽をするを相当と認めそれぞれ同法第七一条第六八条第三号の減軽をした各刑期内でかつ被告人等が少年法第二条の少年であるから被告人A・B・Cには少年法第五二条第一、二項をも適用して主文の通り不定期刑を量定し、被告人D・E・Fには少年法第五二条第三項刑法第二五条をも適用し主文の通り量刑してその執行を猶予する、尚刑訴法第一八一条第一八二条により原審証人Gに支給した費用は被告人等と原審被告人Hに又当審訴訟費用は被告人等に負担させる。 仍つて主文の通り判決するのである。 (裁判長判事三野盛一判事谷弓雄判事太田元)

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