昭和25(オ)65 仮処分申請

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人横田隼雄の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。  第一点に対す

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判決文本文702 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人横田隼雄の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。 第一点に対する判断。 (イ)原審における昭和二四年一一月一七日午前一〇時の本件口頭弁論期日の調書には「被控訴代理人横田隼雄出頭」と記載してあるから同人が右期日に出頭したものと認める外ない、従つてその出頭がなかつたことを前提とする論旨は理由がない。 (ロ)所論委任状には「拙者儀弁護士仙道兵太郎氏を代理人と定め左の権限を委任す拙者よりA氏に係る不動産仮処分控訴事件に関する一切の行爲」と記載してあり、委任者として被上告人等九名の記名印影が認められ原審における被上告人等の右仙道兵太郎に対する本件控訴事件にかかる訴訟委任状と認められないことはないから論旨は理由がない。 第二点に対する判断。 原審は論旨第一点所論の委任状により被上告人等代理人に代理権ありと認めて審理判決をしたものであること明らかであり、その措置に違法はない、そして弁論終結後に所論の様な弁論再開申請があつたからといつて原審は再開しなければならないものではない、それ故原判決に違法ありとすることはできないので論旨は採用に價しない。 よつて民訴四〇一條、同九五條、同八九條に從つて主文の如く判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠は差支えにつき署名捺印することができない。 裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠は差支えにつき署名捺印することができない。 裁判長裁判官長谷川太一郎- 2 -

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