昭和36(オ)666 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年3月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 却下 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-74357.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人提出の上告理由書と目すべき書面には

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文404 文字)

- 1 - 主 文 本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人提出の上告理由書と目すべき書面には、いずれも最高裁判所規則の定める 方式により上告理由として適法な記載がなされているとは認められない。 よつて、民訴三九九条ノ三、三九九条一項二号後段、三九八条二項、九五条、八 九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る