【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人阿保浅次郎の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四
主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人阿保浅次郎の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(塩酸ジアセチルモルヒネは麻薬取締法一二条中の「その塩類」に当るこというまでもない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年三月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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