昭和48(あ)1347 殺人

裁判年月日・裁判所
昭和49年2月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人阿左美信義、緒方俊平、内堀正治連名の上告趣意のうち、憲法三八条一項、 二項、三項違反をいう点は、記録を調べても、被

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判決文本文864 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人阿左美信義、緒方俊平、内堀正治連名の上告趣意のうち、憲法三八条一項、 二項、三項違反をいう点は、記録を調べても、被告人が捜査官から自白を強要され たと認めるに足りる資料はなく、そのほか被告人の捜査官に対する各供述調書の任 意性を疑うべぎ証跡もないし、また、原判決の是認する一審判決が右各供述調書の みによつて事実を認定したものでないことは一審判決の掲げる証拠によつて明らか であるから、右違憲の主張はいずれも前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事 実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官下田武三の後記反対意見 があるほか、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。  裁判官下田武三の意見は次のとおりである。  わたくしは、原判決が、刑法二〇〇条は憲法一四条一項に違反して無効であるか ら尊属殺にも刑法一九九条を適用すべきものであるとしたのは、同法二〇〇条の合 憲性についての判断を誤つたものであると信ずるが、その理由は、当裁判所昭和四 五年(あ)第一三一〇号同四八年四月四日大法廷判決(刑集二七巻三号二六五頁) において述べたわたくしの意見と同趣旨であるから、これをここに引用する。   昭和四九年二月一四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   林   益   三             裁判官    大   隅   健   郎             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一 - 1 -             裁判官    岸   上   康   夫 - 2 -   三             裁判官    岸       盛   一 - 1 -             裁判官    岸   上   康   夫 - 2 -

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