【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認め られ
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克
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