【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人林百郎の上告趣意について。 しかし記録を精査しても被告人の司法警察員に対する自白が任意になされたもの でないとは
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人林百郎の上告趣意について。 しかし記録を精査しても被告人の司法警察員に対する自白が任意になされたものでないとは認められないし、また第一審判決に挙示された被告人に対する検察官の弁解録取書の記載が被告人の任意の供述に基かずしてなされにものであるということも認められないのである。従つて所論憲法違反の主張はその前提を欠くものであるから論旨は採用できない。 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 右は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年二月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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