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昭和30(あ)2684 出入国管理令違反、外国人登録法違反

裁判所

昭和32年7月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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486 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人中村信敏の上告趣意第一点について。所論は、憲法三一条違反を主張するが、その実質は法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお所論法令違反は、本件被告人のように不法に本邦に入国した外国人に対しては、出入国管理令二五条は適用がないというのである。しかし同条は、適法に本邦に在留し又は入国した外国人であると、所論のように不法に本邦に入国した外国人であるとを問わず、すべてその適用があると解するのが相当であつて、原判決の判示するところは肯認できる。所論は採用できない)。同第二点について。所論の一は、単なる法令違反の主張であり、これに対する判断は、右第一点について説示したとおりであり、また二は、単なる量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三二年七月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -

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