昭和32(オ)1042 家屋明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年3月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人岡村大の上告人A1に関する上告理由第一点について。  所論の予備的

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判決文本文746 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人岡村大の上告人A1に関する上告理由第一点について。  所論の予備的請求が所論の時期になされたからといつて、被上告人のなした原判 示解約申入が所論の会社に宛ててなされたものと認定しなければならないものとい うを得ず、原審挙示の証拠によれば、右解約申入が上告人A1に対してなされたと の原審の認定は優にこれを首肯できるから、原判決に所論の違法は存しない。  同第二点について。  原審およびその引用にかゝる一審判決の認定した事実関係のもとにおいて、被上 告人のなした前記解約申入に正当事由が存する旨の原審の判断は正当として是認で きる。所論は独自の見解に基いて原判決を論難するか、原審の専権に属する事実認 定を非難するに帰着し、上告適法の理由となすを得ない。  同上告人A2に関する上告理由について。  所論の原判示は、所論の書証の記載に徴し首肯するに難くない。所論もまた独自 の見解に基づく原判決の非難にすぎず、採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助 - 1 -             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -    奥   野   健   一 - 2 -

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