⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和62(行コ)49 都市公園供用開始処分取消請求控訴事件(神戸地方裁判所昭和59年(行ウ)第1号)

昭和62(行コ)49 都市公園供用開始処分取消請求控訴事件(神戸地方裁判所昭和59年(行ウ)第1号)

裁判所

昭和63年3月31日 大阪高等裁判所 公物・公企業など

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

410 文字

主文 本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。事実 第一申立一控訴人 原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。二被控訴人主文同旨第二主張及び証拠当事者双方の主張及び証拠は、原判決事実摘示のとおり(但し、原判決三枚目表五行目の「法所定」を「同法所定」と改める)であるから、これを引用する。理由 一当裁判所も、被控訴人の控訴人に対する本訴請求は、これを認容すべきものと判断するその理由は原判決の理由説示と同一但し原判決八枚目表末行の法所定を宅、(、「」「造事業法所定」と、一〇枚目裏五行目の「正権限」を「権原」とそれぞれ改める)であるから、これを引用する。二以上によれば、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。(裁判官荻田健治郎渡部雄策井上繁規)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る