昭和25(れ)1311 臨時物資需給調整法違反物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大竹武七郎の上告趣意について。  物價統制令第九条ノ二にいわゆる「不当ニ高價ナル額」であるかどうかについて は、同

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判決文本文772 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大竹武七郎の上告趣意について。 物價統制令第九条ノ二にいわゆる「不当ニ高價ナル額」であるかどうかについては、同種又は類似の物資に對する法令告示等による統制價格をも参酌して社会経済秩序を維持すべき必要上適正と認むべき価格を標準として決すべきものであることは既に当裁判所の判例の示すところである(昭和二四年(れ)第三〇六〇号、同二五年三月三日〇第一小法廷判決)本件綿織物天竺の販賣については、原判決は、昭和二二年一〇月一四日物価庁告示第八五七号によつて指定された、天竺第八号の卸賣業者販賣価格の統制額を基準として、社会通念上不当に高価なりや否やを算定したものであることは原判決の事実摘示並びに証拠説明を照合すれば明らかである、論旨は、原判決が小賣業者價格を基準としたものと独断し、その前提の下に原判決を非難するものであるが、(被告人は卸賣業者でないけれども、本件被告人の業態は卸賣に類するものと認むべきであるから、原判決は、卸賣業者價格を基準としたものである)その前提において誤りであることは、原判示自体によつて明瞭である。 しからば、原判決は本件繊維品と類似の品目(しかも、被告人にとつて最も有利と認むべき)について定められた統制額を基準として、本件賣買の不当高價なりや否やを判定したものであつて、その正当なことは前掲判例の趣旨に照し明らかである。 論旨は理由はない。 よつて、刑訴施行法二条、舊刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官竹原精太郎関与昭和二六年二月九日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山 精太郎関与昭和二六年二月九日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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