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昭和29(あ)1401 公職選挙法違反

裁判所

昭和29年11月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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370 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人毛利将行の上告趣意第一点は違憲をいうが、原審で主張も判断もなく、従つて、原判決が所論解釈を誤つたとの非難は、その前提を欠くものであり、同第二点は単なる訴訟法違反の主張(刑訴三二一条一項一号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」とは、当該事件において作成されたものであると他の事件において作成されたものであるとを問わないものと解するを相当とする。されば、原判決には所論の訴訟法違反は認められない。) であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年一一月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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