昭和57(さ)2 歯科医師法違反幇助被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告

裁判年月日・裁判所
昭和57年10月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 岸和田簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金一万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し た期間、被告人を労役場に留置する。

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判決文本文1,336 文字)

主文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金一万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。 理由 本件記録によると、岸和田簡易裁判所は、昭和五六年四月九日、被告人に対する歯科医師法違反幇助被告事件について、「被告人は、東大阪市ab丁目c番d号株式会社Bの代表取締役として歯科器材、薬品の販売を業とする同会社の業務全般を統轄しているものであるが、Cが和泉市ef番地のg文化住宅内の自宅等において、歯科医師の免許を有していないのに、それぞれ歯科診療を行なつていることの情を知りながら、昭和五四年八月九日ころから昭和五六年二月三日ころまでの間、九回にわたり前記会社等において、右Cに対し、歯科診療に必要な器具薬品等合計三〇点(時価合計七六、三〇〇円相当)を販売して引き渡し、同人をして昭和五五年二月下旬ころから同五六年二月六日ころまでの間、前記自宅ほか五か所においてDほか二二名に対し一三四回位にわたり無資格で歯科医業をすることを容易ならしめ、もつて同人の歯科医師法違反行為を幇助したものである。」との事実を認定したうえ、歯科医師法一七条、二九条一項一号、刑法六二条一項、六三条、六八条四号、一八条、刑事訴訟法三四八条を適用して、「被告人を罰金一八、〇〇〇円に処する。この罰金を完納できない時は金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。ただし、端数を生じたときはこれを一日とする。この罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令を発付し、同略式命令は、同月二四日確定したことが明らかである。 - 1 -しかしながら、歯科医師法一七条、二九条一項一号によれば、同法一七条違反の罪にかかる罰金の法定 を命ずる。」旨の略式命令を発付し、同略式命令は、同月二四日確定したことが明らかである。 - 1 -しかしながら、歯科医師法一七条、二九条一項一号によれば、同法一七条違反の罪にかかる罰金の法定刑の最高額は二万円であり、その幇助犯である本件については、刑法六二条一項、六三条、六八条四号の規定によつていわゆる必要的減軽がなされ、その罰金刑の最高額は一万円となるべきところ、これを超過して被告人を罰金一万八〇〇〇円に処した右略式命令は、法令に違反し、かつ、被告人のため不利益である。 よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件についてさらに判決することとする。 原略式命令の確定した犯罪事実に法令を適用すると、被告人の所為は、刑法六二条一項、歯科医師法一七条、二九条一項一号に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、右は従犯であるから、刑法六三条、六八条四号により法律上の減軽をした金額の範囲内で被告人を罰金一万円に処し、右罰金を完納することができないときは、同法一八条により、金二〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官豊島英次郎公判出席昭和五七年一〇月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 2 - 裁判官牧圭次

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