昭和29(あ)3383 虚偽有印公文書作成、同行使、收賄、詐欺、同未遂

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人神川貫一の上告趣意中、被告人の搜査官、検事に対する自白調書は強要さ れたものである旨主張する点は、これを確認するに

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判決文本文690 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人神川貫一の上告趣意中、被告人の搜査官、検事に対する自白調書は強要されたものである旨主張する点は、これを確認するに足りる証拠はなく、従つて、この点に対する違憲の主張は、その前提を欠くものであり、また、他に違憲をいう点もあるが、その実質は、原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟法違反を原審が看過したというに過ぎないものであり(しかも、第一審の証拠調手続には所論の違法は認められない。)、その余の論旨は単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でない。 弁護人大竹武七郎の上告趣意(一)乃至(三)は、原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟法違反の主張に帰し(第一審判決は、第一審において適法に起訴及び追起訴され、適法に公訴の取消、訴因、罰条の追加、変更、撤回並びに整理がなされ、且つ、被告人及び弁護人においても異議がなかつた詐欺並びに同未遂その他の公訴事実(訴因)に対し為されたもので、所論の違法は認め難い。)、その余は、判例違反をいう点もあるが、所論判例は本件に適切でなく、従つて、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものである。されば、各論旨は、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官 悠輔- 1 -裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 -

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