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昭和28(オ)1262 家屋明渡請求

裁判所

昭和30年4月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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251 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 かりに、上告人が所論天幕について買取請求権を有するとしても、それがため、上告人は本件家屋を留置しうべきものではない。(昭和二九年一月一四日第一小法廷判決、民集八巻一六頁参照)。だから、右留置権の存在を主張する上告人の所論は理由なきこと明白であり、論旨は採用し難い。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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