平成14年(ネ)第2648号実用新案権侵害差止等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(ワ)第22042号)平成14年7月4日口頭弁論終結判決控訴人ヤーマン株式会社訴訟代理人弁護士島田康男補佐人弁理士須山佐一被控訴人株式会社ベステック(以下「被控訴人ベステック」という。)訴訟代理人弁護士鳥海哲郎同三森仁同金子憲康同黒岩海映被控訴人コミー株式会社(以下「被控訴人コミー」という。)訴訟代理人弁護士早川忠孝同小倉秀夫主文 1 本件控訴を棄却する。 2 当審における訴訟費用は,控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 控訴人(1) 原判決を取り消す。 (2) (主位的請求)被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して,6500万円及びこれに対する平成12年11月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) (予備的請求①)被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して,3638万円及びこれに対する平成12年11月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (4) (予備的請求②)被控訴人コミーは,控訴人に対し,1625万円及びこれに対する平成12年11月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ( を支払え。 (4) (予備的請求②)被控訴人コミーは,控訴人に対し,1625万円及びこれに対する平成12年11月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (5) 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人らの負担とする。 2 被控訴人ら主文と同旨第2 事案の概要本件は,考案の名称を「下肢骨格矯正装置」とする登録実用新案(登録番号第3014470号)に係る実用新案権(以下「本件実用新案権」といい,その考案を「本件考案」という。)を有する控訴人が,被控訴人ベステックが製造・販売し,被控訴人コミーが使用する原判決添付の別紙物件目録1及び2記載の各下肢部矯正装置は本件考案の技術的範囲に属しており,同各下肢部矯正装置の製造・販売及び使用は本件実用新案権を侵害する,と主張して,被控訴人ら各自に対して,実用新案法29条1項(主位的請求)又は2項(予備的請求①)に基づき,被控訴人コミーに対しては更に予備的に同条3項(予備的請求②)に基づき,損害賠償を請求した事案である。原審が控訴人の上記各請求をいずれも棄却したのに対し,控訴人が,上記の裁判を求めて控訴しているものである。 当事者の主張は,次のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」欄記載のとおりであるから,これを引用する(以下,「本件明細書」,「構成要件A,C」の語を,原判決の用法に従って用いる。)。 1 控訴人の当審における主張の要点(1) 本件考案は,医療用のものではなく,本件明細書の段落【0001】(【産業上の利用分野】の項である。)に記載されているように,「美容処理装置に関する」ものであるから,本件考案にいう「下肢骨格矯正」を実現するためには,骨格の歪み(ひずみ)を直接矯正するほどの力を作 (【産業上の利用分野】の項である。)に記載されているように,「美容処理装置に関する」ものであるから,本件考案にいう「下肢骨格矯正」を実現するためには,骨格の歪み(ひずみ)を直接矯正するほどの力を作用させる必要はなく,筋肉をほぐしたり和らげたりきたえたりする程度の力を作用させることで十分である。 すなわち,本件考案における「下肢骨格矯正」は,下肢骨格そのものの矯正を意味するのではなく,筋肉の引締め及び緩和による下肢骨格の矯正を意味するのである。したがって,原判決が,本件考案の下肢骨格矯正を骨格そのものの矯正と考え,本件考案の構成要件A及びCの「臀部」を「骨盤部分」と,「足先」を「足首の関節部分」として,骨格そのものの矯正に関連する意義に解したのは誤りである。 (2) 原判決は,本件考案の構成要件Cの「締付ベルト」について,本件明細書の段落【0014】等の記載を挙げ,それを根拠として,「単に両足を保持固定する機能を有するにとどまるものではなく,臀部と足先部分を含む下肢全体を外側エヤークッションごと保持固定することによって,同クッションが圧搾空気により膨張した際に,その外向きの移動を拘束し,骨盤部分及び足首部分を含む下肢全体を締め付ける機能を有するものでなければならない」(原判決25頁2行~6行)と認定している。しかし,①本件明細書の段落【0014】は,本件考案の実施例の記載にすぎないのであるから,同段落の記載自体は本件考案の解釈の根拠になるものではない,②同段落の記載を参照することはできるとしても,同段落においては,X脚の矯正の場合には,膝の間に入れた内側エヤークッションにだけ空気を入れればよいことが記載されているのであり,この場合,外側エヤークッションには圧搾空気が送られることはないことになる。また,本件明細書の段落【0016】 の間に入れた内側エヤークッションにだけ空気を入れればよいことが記載されているのであり,この場合,外側エヤークッションには圧搾空気が送られることはないことになる。また,本件明細書の段落【0016】には,締付ベルトとシート10との関係について,種々の変形や改造が可能であることが記載されており,その一例としてシート10を両足が入る袋状に形成した例も記載されていて,両足(臀部,膝,足先)を保持固定する締付ベルトとシートとの関係が検討されていることが明らかであるのに,外側エヤークッションの保持固定については全く記載されていない。これらのことからすれば,原判決が,本件考案における構成要件Cの「締付ベルト」が常に外側エヤークッションを保持固定する機能を有するものであると解したことは,誤りというべきである。 2 被控訴人らの当審における反論の要点(1) 控訴人の上記主張1(1)は,本件明細書の段落【0006】,【0007】の記載に明らかに反しており,失当である。 (2) 控訴人の上記主張1(2)は,本件明細書の段落【0014】等の記載に明らかに反しており,失当である。 第3 当裁判所の判断当裁判所は,控訴人の請求は,いずれも理由がない,と判断する。その理由は,以下のとおり付加するほか,原判決の「第3 当裁判所の判断」のとおりであるから,これを引用する。 1(1) 控訴人の上記主張1(1)について控訴人は,本件明細書の段落【0001】(【産業上の利用分野】の項)に本件考案が,「美容処理装置に関する」ものであると記載されていることを根拠に,本件考案における「下肢骨格矯正」は,下肢骨格そのものの矯正を意味するのではなく,筋肉の引き締め及び緩和による下肢骨格の矯正を意味する,と主張する。しかし,本件明細書の段落【0 ていることを根拠に,本件考案における「下肢骨格矯正」は,下肢骨格そのものの矯正を意味するのではなく,筋肉の引き締め及び緩和による下肢骨格の矯正を意味する,と主張する。しかし,本件明細書の段落【0001】の内容は「【産業上の利用分野】この考案は,美容や健康の維持に利用できる下肢骨格矯正装置,特にO脚あるいはX脚を矯正する美容処理装置に関する。」というにすぎないものであって,【産業上の利用分野】の項である同項の記載中に,本件考案が「美容処理装置に関する」ものであることが含まれているからといって,それだけのことから,本件考案の「下肢骨格矯正」が医療の領域に入ることはおよそあり得ない,などということになるものではないから,段落【0001】の記載をもって本件考案が控訴人の主張のようなものであるとの解釈の根拠とすることはできない。他にも,控訴人主張の解釈の根拠となる資料は,本件明細書の記載を中心に本件全証拠を検討しても,見いだすことができない。本件明細書には,【従来の技術】の項の一部として,「一般に,O脚あるいはX脚のような下肢の骨格の不正規な状態は,単に下肢の骨格のみでなく,骨盤あるいは足関節等にも不自然な歪みがある。…解説書には,O脚により他の部位の骨格に歪みが生じることが指摘されている。代表的なものとして「骨盤の歪み」,「股関節の歪み」,「膝関節の歪み」,「足首の歪み」および「足根骨の出っ張り」である。これ等の不整骨格状態は単独に生じていたり,場合によっては,複合状態で生じている。それ故,O脚を矯正するため,脚の曲がり部分にのみ機械的な力を加えて,正規な姿勢に強制的に矯正することでは十分ではない。つまり,骨盤部分や足首部分にも同時に機械的な力を適切な向きに適切な強さで加えて矯正する必要がある。」と記載された上で(甲第2号証段落【0006】 ,正規な姿勢に強制的に矯正することでは十分ではない。つまり,骨盤部分や足首部分にも同時に機械的な力を適切な向きに適切な強さで加えて矯正する必要がある。」と記載された上で(甲第2号証段落【0006】),【考案が解決しようとする課題】の項に,「それ故,この考案の課題は,使用が容易で,構造・構成が単純で,身体の種々の部位に機械的な力を適切な向きに適切な強さで加えてO脚あるいはX脚を総合的に矯正できる下肢骨格矯正装置を提供することにある。」(同段落【0007】)と記載されているのである。控訴人の上記主張は,本件明細書のこのような記載に,むしろ明白に反するものというべきである。控訴人の上記主張は,到底採用することができない。 (2) 控訴人の上記主張1(2)について(ア) ①の主張について本件明細書の段落【0010】に,「以下では,添付図面を参照しながら好適実施例に基づきこの考案をより詳しく説明する。」と記載されていることから明らかなように,本件明細書の段落【0014】は,本件考案の実施例の説明であると同時に,本件考案の説明ともなっているものである。原判決は,本件明細書の段落【0014】の「締付ベルト…の当たっていないところでは,締付ベルトによる外向きの移動が拘束されていないため,例えば,外側エヤークッション…に圧縮空気を導入しても,内向きに力を与えないか,あるいは極めて弱い力しか与えない。」との記載,及び,段落【0015】の「O脚あるいはX脚の人の臀部や足先の骨格は不整があるため,これを臀部の締付ベルト…および足先部の締付ベルト…により加圧印加を与える。」との記載を参照した上で,本件考案の「構成要件Cが,「少なくとも臀部,両方の足および足先をそれぞれ脱着可能に保持固定できる」締付ベルトの存在を要求してい 先部の締付ベルト…により加圧印加を与える。」との記載を参照した上で,本件考案の「構成要件Cが,「少なくとも臀部,両方の足および足先をそれぞれ脱着可能に保持固定できる」締付ベルトの存在を要求しているのは,少なくとも臀部と足先部分において,締付ベルトにより外側エヤークッションの外向きの移動を拘束し,その上で同クッションを膨張させることによって,骨盤部分や足首の関節部分に内向きの力を加えることが,本件考案の作用効果を達成するために必要である」(原判決24頁21行~26行)と認定した上,構成要件Cの「「締付ベルト」とは,単に両足を保持固定する機能を有するにとどまるものではなく,臀部と足先部分を含む下肢全体を外側エヤークッションごと保持固定することによって,同クッションが圧搾空気により膨張した際に,その外向きの移動を拘束し,骨盤部分及び足首部分を含む下肢全体を締め付ける機能を有するものでなければならない」(同25頁2行~6行)と解釈したものである。 本件明細書の上記のような段落【0014】及び【0015】の記載は,実施例についてのものであると同時に,単なる実施例そのものの説明としてではなく,本件考案自体の「締付ベルト」の作用について説明したものでもあることは,その記載自体から明らかである。したがって,控訴人の上記1(2)①の主張は,失当であり,採用することができない。 (イ) ②の主張について本件明細書の段落【0014】においては,X脚の矯正の場合に,内側エヤークッションに圧搾空気を送り,膝,臀部及び足先の部分に締付ベルトを巻き付けることが記載されており,外側エヤークッションについての直接的な記載はないものの,この場合においても,外側エヤークッションにあまり強い圧を加えない程度に圧搾空気を入れて の部分に締付ベルトを巻き付けることが記載されており,外側エヤークッションについての直接的な記載はないものの,この場合においても,外側エヤークッションにあまり強い圧を加えない程度に圧搾空気を入れてその上から締付けベルトを巻き付けてX脚の矯正を行う程度のことは,その記載がなくとも,本件考案が外側エヤークッションを必須の要件としているものであること,及び,本件明細書の段落【0014】の前記記載から,十分に読み取ることができるというべきである。また,本件考案が,外側エヤークッション,内側エヤークッション及び締付ベルトをその必須の要件としていること,及び,本件明細書の段落【0014】には前記のように記載されていることからすれば,締付ベルトと外側エヤークッションとの関係については,原判決のとおり解釈するのが相当であり,本件明細書の段落【0016】の記載も,締付ベルトとシート10との関係において,種々の変形や改造が可能であることを示唆しているとはいえ,上記解釈の妨げとなるものではないというべきである。 控訴人の上記1(2)②の主張も採用することができない。 2 以上のとおりであるから,控訴人の主張はいずれも理由がなく,控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であり,本件控訴は理由がない。そこで,本件控訴を棄却することとして,当審における訴訟費用の負担につき民事訴訟法67条,61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第6民事部裁判長裁判官山下和明裁判官設樂隆一 裁判官阿部正幸 設樂隆一 裁判官阿部正幸
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