昭和47(し)75 強盗殺人等被告事件の確定判決に対する再審請求事件の決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和47年11月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59830.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、別紙記載のとおりである。  申立人本人の抗告趣意は、憲法七六条三項違反をいうが、実質は単なる法令違反、

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文477 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、別紙記載のとおりである。  申立人本人の抗告趣意は、憲法七六条三項違反をいうが、実質は単なる法令違反、 事実誤認の主張に帰し、弁護人竹澤哲夫の抗告趣意のうち、憲法三六条、三八条違 反をいう点は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張に帰し、その余も、単なる 法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴応急措置法一八条一項の抗告理 由にあたらない。  よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり決定する。   昭和四七年一一月二八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る