【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加賀龍夫の上告趣意第一点について。 しかし原判決は本件傷害行為を正当防衛と見ていないことは判文上明白であるか ら
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人加賀龍夫の上告趣意第一点について。 しかし原判決は本件傷害行為を正当防衛と見ていないことは判文上明白であるから所論は原審の事実認定を非難するに帰着するものである、又論旨は原判決は刑法第三十六条の規定を適用したかどうか分明でないから違法であると主張しているが本件傷害について同条の適用のないことは判文上明白であり又原審公判において被告人から正当防衛の主張がなかつたのであるから原判決が本件傷害行為が正当防衛に該るか否かについて判断を示さなかつたのであつて何等違法の点はないそれ故論旨は理由なきものである。 同第二点について。 第一審判決において未決勾留日数中三十日を通算したのに第二審判決においては第一審における未決勾留日数中二十日を通算したことは所論の通りである、然し第一審判決の本刑は懲役八月で第二審判決の本刑は二月であるから両判決を比較してみると第二審判決による方が実刑に服すべき期間は遥かに短いのであつて被告人にとり利益であること明かである、かかる場合には刑事訴訟法第四百三条の規定に違反するものではないと解すべきである、それ故論旨は理由なきものである。 よつて本件上告は理由がないから刑事訴訟法第四百四十六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官長谷川瀏関与昭和二十三年十一月二十日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 2 - 霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 2 -
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