平成16年(行ケ)第184号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成16年11月16日判決原告マックス株式会社同訴訟代理人弁護士田倉保同訴訟代理人弁理士七條耕司同高田修治被告日立工機株式会社同訴訟代理人弁護士井坂光明同訴訟代理人弁理士井沢博 主文 1 特許庁が無効2003-35355号事件について平成16年3月29日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の審決(以下「本件審決」という。)の対象となった特許(原告を特許権者とする特許第2876982号の請求項1に係る特許,以下「本件特許」という。)につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審判が確定したから,本件審決は取り消されるべきである旨述べた。 2 本件特許について,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を容認する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件審決は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 したがって,本件審決は取り消しを免れない。 3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,また,訴訟費用について が本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 したがって,本件審決は取り消しを免れない。 3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,また,訴訟費用については,本訴の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所知的財産第1部裁判長裁判官北山元章裁判官清水節裁判官上田卓哉
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