昭和48(き)4 建造物侵入被告事件の上告棄却の確定決定に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年4月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和46(あ)1246
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【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  上告を棄却した決定に対して再審の請求をするには、刑訴法四三六条一項各号の 場合において刑訴規則二八三条の規定に従うこ

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判決文本文398 文字)

主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  上告を棄却した決定に対して再審の請求をするには、刑訴法四三六条一項各号の 場合において刑訴規則二八三条の規定に従うことを要する。しかるに、本件再審請 求は、その趣意書に原裁判の謄本、証拠書類および証拠物を添付していないから法 律上の方式に違反するものであつて、不適法たるを免れない。  よつて刑訴法四四六条により、主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員 一致の意見である。   昭和四八年四月二五日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝 - 1 -

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