【DRY-RUN】主 文 本件再審請求を棄却する。 理 由 上告を棄却した決定に対して再審の請求をするには、刑訴法四三六条一項各号の 場合において刑訴規則二八三条の規定に従うこ
主 文 本件再審請求を棄却する。 理 由 上告を棄却した決定に対して再審の請求をするには、刑訴法四三六条一項各号の 場合において刑訴規則二八三条の規定に従うことを要する。しかるに、本件再審請 求は、その趣意書に原裁判の謄本、証拠書類および証拠物を添付していないから法 律上の方式に違反するものであつて、不適法たるを免れない。 よつて刑訴法四四六条により、主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員 一致の意見である。 昭和四八年四月二五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 - 1 -
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