昭和23(れ)1373 強盗、窃盗、賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和24年1月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人渡辺英男の上告趣意について。  論旨は原判決の量刑不当を主張するものであるが、かくのごとき事由は、上告

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判決文本文771 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由被告人Aの弁護人渡辺英男の上告趣意について。 論旨は原判決の量刑不当を主張するものであるが、かくのごとき事由は、上告適法の理由とはならない。 被告人Bの弁護人金子新一の上告趣意第一点について。 原判決はその認定にかゝる犯罪事実の摘示については、第一審判決の記載を引用したのであるが、右事実を認定した証拠については、直接原判決に証拠の種目、内容を挙示して、これを説明しているのである。論旨は、畢竟、原判決を誤解したに因るもので理由はない。 同第二点について。 原判決は被告人Bは原審被告人C等の依頼により、同人等のために、同人等が強盗によつて入手した品物をその賍物たるの情を知りながらDに売却した事実を認定したのであつて、右事実の認められる以上、被告人の所為は、賍物牙保の罪に該当することは勿論であつて、右売買が被告人自ら売主となつてなされたか、又は盗罪犯人の名義若しくは、その代理名義でせられたかということは、賍物牙保罪の成否に影響するところはないのである。かりに右売買か所論のごとく被告人自身の名義をもつてされたとしても、他人の依頼に因り他人の利益のためにするものである以上論旨にいわゆる「売買の周旋」というを妨げないのである。論旨は、独自の法律的見解に立つて、原判決を非難するものであつて、採用することは出来ない。 本件上告は以上のごとくいずれもその理由がないから刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 - 1 -検察官宮本増蔵関与昭和二四年一月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗 1 -検察官宮本増蔵関与昭和二四年一月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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