昭和39(ラ)52 遺産分割の審判に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和39年10月21日 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-21073.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原審判を取り消す。      本件を浦和家庭裁判所熊谷支部に差し戻す。          理    由  抗告人らは、主文同旨の決定を求め、その理由は別紙記載のとおりである。

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文781 文字)

主文 原審判を取り消す。 本件を浦和家庭裁判所熊谷支部に差し戻す。 理由 抗告人らは、主文同旨の決定を求め、その理由は別紙記載のとおりである。 一、 抗告理由(一)について、原審判は、第二物件の二分の一の持分権のみが遺産であつて分割の対象となり、Aを除く抗告人らは各自右の遺産に対し相続分を有していることを認めながら、同抗告人らは右の遺産に対し相続分を受けとることができないと判断し、その理由として、被相続人が同物件を抗告人らの相続分にかゝわらず、相手方に取得させる意思表示があつたと判示している。かゝる被相続人の意思表示は審判の理由に記載するところによれば贈与であると解されるので、そうだとすれば同物件は相続財産とならないわけであつて、前記認定と矛盾し、また、相続財産であるとすれば右抗告人らに相続分を与えない根拠が明らかでない。したがつて、この点に関する原審の理由は矛盾があるか、又は、不備である。 二、 抗告理由(四)について、<要旨>相続財産につき相続人のうちのある者が遺産分割前に勝手にこれを処分したときは、その財産に代り同人に</要旨>対する代償請求権が相続財産に属することとなり、これが分割の対象となると解するのが相当である。ところで、埼玉銀行株式九百株は相続財産に属したところ相手方Bが勝手に処分したことは、原審判の認定したところであるから、その代償請求権を分割の対象に加えなければならない。 右に反する原審判の判断は失当である。 三、 したがつて本件即時抗告は理由があるのでその余の抗告理由の判断を省略し家事審判規則第一九条第一項により主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官千種達夫裁判官渡辺一雄裁判官岡田辰雄) の判断を省略し家事審判規則第一九条第一項により主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官千種達夫裁判官渡辺一雄裁判官岡田辰雄)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る