昭和29(あ)729 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和29年6月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人野本俊の上告趣意前段は、憲法一三条違反を云うが、その実質は量刑不当 の主張に過ぎず、従つて刑訴四〇五条の上告理由に

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判決文本文326 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人野本俊の上告趣意前段は、憲法一三条違反を云うが、その実質は量刑不当の主張に過ぎず、従つて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。次に所論の共同被告人間に科刑の差異があつでも、憲法一四条に違反しないことは当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日判決、集二巻一一号一二七五頁)。論旨は採るを得ない。また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年六月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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