昭和45(あ)1957 横領

裁判年月日・裁判所
昭和46年6月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文434 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人鈴木勇、同天野亮一の上告趣意のうち、憲法三八条各項、九八条一項違反をいう点は、所論の被告人の第一審公判廷における供述に任意性を疑うべき証跡は認められないし、原審が是認した第一審判決は、その認定した事実につき、Aの司法巡査および検察官に対する各供述調書をはじめとして、多数の証拠を掲げているのであつて、右各証拠を検討すれば、第一審の認定した犯罪事実の補強証拠として十分なものというべきであるから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年六月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -

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