【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意について。 所論は、要するに、本件犯行に関する情状を述べ寛大な判決を求めるというので あるから、上告の
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。 所論は、要するに、本件犯行に関する情状を述べ寛大な判決を求めるというのであるから、上告の適法な理由とならない。 弁護人柳瀬国宣の上告趣意について。 刑法五四条一項後段の「犯罪の手段たる行為」というのは、犯罪の性質上通常他の種の犯罪の手段として用いられるかどうかを標準として、定めるべきものであることは、当裁判所の判例とするところであるが、原判示第一の行為は、その性質上、通常、原判示第二の所為の手段として用いられるものということはできないのであるから、原判決が右被告人の所為に対し同条同項後段の規定を適用しなかつたのは正当であつて、論旨は理由がない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は全裁判官一致の意見である。 検察官田中巳代治関与昭和二五年一一月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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