昭和28(き)24 住居侵入、強盗被告事件につきなした上告棄却の決定に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月2日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  上告を棄却した確定決定に対しては、刑訴法上再審の請求は許されていないので あるから、本件再審の請求は不適法として棄却

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判決文本文179 文字)

主文 本件再審請求を棄却する。 理由 上告を棄却した確定決定に対しては、刑訴法上再審の請求は許されていないのであるから、本件再審の請求は不適法として棄却すべきものである。よつて裁判官全員の一致した意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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