【DRY-RUN】主 文 原判決中左記部分を破棄し、第一審判決中右部分を取り消す。 被上告人が上告人に対し昭和三八年八月三一日付でした上告人の昭和三七年四 月一日から昭和三八年三月三一日までの事業年度の欠
主文原判決中左記部分を破棄し、第一審判決中右部分を取り消す。 被上告人が上告人に対し昭和三八年八月三一日付でした上告人の昭和三七年四月一日から昭和三八年三月三一日までの事業年度の欠損金額を三〇三万一九二一円とする法人税の更正処分中、被上告人が昭和四四年五月二三日付でした上告人の右事業年度の欠損金額を三四五万六九二一円とする法人税の減額再更正処分によつて取り消された部分の取消請求に関する部分右部分につき本件訴えを却下する。 その余の部分に関する上告人の上告を棄却する。 第一項記載の部分に関する各審における訴訟の総費用および第三項記載の部分に関する上告費用はいずれも上告人の負担とする。 理由上告代理人神代宗衛の上告理由一について。 本件において、上告人は、被上告人税務署長が上告人に対し昭和三八年八月三一日付をもつてした昭和三七年四月一日から昭和三八年三月三一日までの事業年度分の法人税に関する更正の取消しを求めるものであるところ、所論は、右更正中上告会社取締役D外二名に対する役員賞与金四二万五〇〇〇円の損金算入を否認した部分につき、原判決には、旧法人税法施行規則(昭和二二年勅令第一一一号)一〇条の三第六項四号の解釈を誤つた違法があるというのである。 職権をもつて調査するに、右更正中所論の役員賞与金の損金算入を否認した部分は、被上告人が昭和四四年五月二三日付をもつて行つた上告人の前記事業年度分の欠損金額を三四五万六九二一円とする法人税の減額再更正処分により、取り消され、所論の賞与金が損金に算入されることとなつたことは記録上明らかであるから、上告人の本件訴えは、右更正中すでに取り消された部分の取消しを求める部分につい- 1 -ては、その法律上の利益を失うに至つたものというべく、却下すべき れることとなつたことは記録上明らかであるから、上告人の本件訴えは、右更正中すでに取り消された部分の取消しを求める部分につい- 1 -ては、その法律上の利益を失うに至つたものというべく、却下すべきものである。それ故、原判決および第一審判決中、右部分に関して本案につき判断を与えた部分は、破棄、取消しを免れない。 同二について。 所論の点に関する原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の認定判断は、挙示の証拠に照らし、是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう原審の専権に属する証拠の採否ないし事実の認定を非難するに帰し、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、三八四条、九五条、九六条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三- 2 -
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