昭和33(オ)1067 土地建物所有権移転登記手続、建物収去、土地明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年10月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉森喜三郎の上告理由について。  所論第一点は、原審判示の条件附契約

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判決文本文492 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人吉森喜三郎の上告理由について。 所論第一点は、原審判示の条件附契約解除の特約が成立するに至つた事情についての原審認定につき異を唱えるにすぎず、上告理由として採用できない。 所論第二点は、前示条件附契約解除の合意成立につき原審の認定を非難するものであるが、原判決挙示の証拠により右原審認定は首肯できるところであり、右合意においては、被上告人の登記義務履行と切り離し残代金支払の猶予期限たる昭和二八年九月五日までに上告人がその支払をしないことを以て条件にかからせたものであることは、原判決の明確に認定判示しているところであるから、所論中同時履行の関係を云云する点は、原審の認定にそわないことを以て原判決を非難するものであつて採用できない。 所論第三点は、前叙第一、第二点について説示するところと同じくすべて採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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