【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 所論は、起訴前の勾留につき、検察官のした被疑者である本件申立人に対する弁 護人との接見交通の指定処分に関する原判断の当否
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 所論は、起訴前の勾留につき、検察官のした被疑者である本件申立人に対する弁 護人との接見交通の指定処分に関する原判断の当否を争うものであるところ、本件 申立人は、昭和五四年四月三〇日釈放されたことが明らかであるから、もはや抗告 をもつて原決定の取消を求める実益はなくなつたものといわなければならない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和五四年五月九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 戸 田 弘 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
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