昭和54(し)54 公職選挙法違反被疑事件についてした準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和54年5月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 新潟地方裁判所 高田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  所論は、起訴前の勾留につき、検察官のした被疑者である本件申立人に対する弁 護人との接見交通の指定処分に関する原判断の当否

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判決文本文436 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  所論は、起訴前の勾留につき、検察官のした被疑者である本件申立人に対する弁 護人との接見交通の指定処分に関する原判断の当否を争うものであるところ、本件 申立人は、昭和五四年四月三〇日釈放されたことが明らかであるから、もはや抗告 をもつて原決定の取消を求める実益はなくなつたものといわなければならない。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和五四年五月九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    戸   田       弘             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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