昭和35(オ)1063 家屋明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年6月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人らの上告理由について。  原審の事実認定は拠示の証拠によりこれを是認し

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判決文本文347 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人らの上告理由について。 原審の事実認定は拠示の証拠によりこれを是認しうる。そして、原審の確定した事実関係の下においては、所論のように、本件代物弁済契約に関する契約が公序良俗に反し、または被上告人が信義誠実の原則に違反し、権利を濫用したとは認め難い。また被上告人に民法一条違反あることを前提とする違憲の主張は、被上告人が信義誠実の原則に違反し、権利を濫用したと認め難い本件においてはその前提を欠くものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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