昭和49(あ)1850 建造物侵入、火薬類取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年11月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、憲法一四条、二一条違反をいうが、原審において主張 及び判断を経ていない主張であつて、すべて適法な

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判決文本文361 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、憲法一四条、二一条違反をいうが、原審において主張 及び判断を経ていない主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和四九年一一月七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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