昭和28(あ)5373 取引高税違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年5月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人伊東清重の上告趣意は、違憲をいうが、取引高税法(昭和二三年法律第一 〇八号)は、昭和二四年一二月二七日織物消費税法

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判決文本文396 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊東清重の上告趣意は、違憲をいうが、取引高税法(昭和二三年法律第一〇八号)は、昭和二四年一二月二七日織物消費税法等を廃止する法律(昭和二五年一月一日より施行)により廃止されたのであるが、同法は、その附則一〇項において、この法律の施行前にした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例によると規定しており、かくの如き場合は刑訴三三七条二号に該当しないと解すべきであるからこの点に関する原判決の判断は正当であり、所論違憲の主張は前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年五月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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