昭和24(を)新2131 強盗傷人被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和25年3月4日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴はこれを棄却する。      当審の未決勾留日数中百五十日を被告人が言渡された刑に算入する。          理    由  本件控訴の趣旨は末尾に添附してある弁護人

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判決文本文1,422 文字)

主文 本件控訴はこれを棄却する。 当審の未決勾留日数中百五十日を被告人が言渡された刑に算入する。 理由 本件控訴の趣旨は末尾に添附してある弁護人新谷春吉作成名義控訴趣意と題する書面記載の通りである。これに対し当裁判所は左の如く判断する。 論旨第一点について。 <要旨第一>本件は少年事件であるからその勾留については少年法によつて刑事訴訟法とは多少異なつた取扱を受けるので</要旨第一>ある。それで右両法を照しつつ記録によつて本件の勾留の適否及び効力を検討して見る。被告人は昭和二十四年三月二十八日巡査に逮捕状により逮捕せられ同日司法警察員に翌二十九日検察官に順次に送致せられ同日検察官から勾留の請求があり翌三十日裁判官の勾留状の発行即日執行せられたものであるが以上は刑事訴訟法の手続によつたものである。しかうして少年事件は少年法第四十二条によつて総て一度家庭裁判所に送致すべき建前となつて為るので検察官はこれを家庭裁判所に送致し同裁判所の裁判官は昭和二十四年四月七日少年法第十七条第一項第二号によつて少年観護所送致の措置をしたが同裁判所は刑事処分を相当と認め同法第二十条によつて同日決定を以て東京地方検察庁検察官に送致した。この場合においては同法第四十五条第四号によつて前記観護の措置はこれを勾留とみなしその期間は検察官が事件の送致を受けた日からこれを起算することになつており刑事訴訟法の勾留の起算点について特例が設けられておるのである。検察官は右送致を受けた日である右四月七日から十日以内である同月十三日本件起訴をなしたのであるから本件勾留の効力は依然持続されており何等不当勾留はない。論旨は少年法における勾留に関する特例を看過し専ら刑事訴訟法にのみ立脚して立論したもので理由がない。 論旨第二点につい 起訴をなしたのであるから本件勾留の効力は依然持続されており何等不当勾留はない。論旨は少年法における勾留に関する特例を看過し専ら刑事訴訟法にのみ立脚して立論したもので理由がない。 論旨第二点について。 被告人は当時築地警察署の代用監獄に在監中の者であつたがこれに対する起訴状の送達は同送達報告書によると送達の場所を「千代田区霞ケ関一ノ一ノ一警視庁刑事押送係」とし受送達者を「築地警察署在監警視総監」として昭和二十四年四月十八日右場所に送達せられていることは論旨指摘の通りである。右送達の方法が民事<要旨第二>訴訟法第百六十八条の規定に適合しているか否かの判断は暫く置く。凡そ送達ということは書類を特定の人に</要旨第二>手交する手段に過ぎないのであるから手段に何等かの過誤があつても兎に角書類が法定の期間内に送達を受くべき者の手裡に受領せられるもならば送達は完全にその目的を達し手続の違法は救済せられ右現実に受取つた時おいて送達が有効になされたものと認むべきである。しかうして被告人は本件起訴状の謄本を築地警察署ににおいて右四月十八日頃手交せられたことを当公廷で自認しているから本件起訴状の謄本はその起訴の日である昭和二十四年四月十三日から二ケ月の法定期間内に送達せられたものというべきで起訴の効力は依然持続している。従つて本件送達方法の適否を判断する迄もなく論旨は理由なきものとする。 以上の理由によつて本件控訴を理由なきものとし刑事訴訟法第三百九十六条に従つて主文の如く判決する。 (裁判長判事吉田常次郎判事保持道信判事鈴木勇)

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