昭和33(オ)460 離婚請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年4月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-65619.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人水田猛男の上告理由について。  原判決の認定した事実によれば、上告人

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文886 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人水田猛男の上告理由について。 原判決の認定した事実によれば、上告人と被上告人は昭和二六年三月婚姻した夫婦であつて、その間に一子を儲けた者であるが、上告人は被上告人との婚姻の前後を通じ他の二、三の女性と情交関係があり、外泊することも多く、生計費の支給も遅れ勝ちであつて妻の感情を軽視して自らを反省しようとしなかつたために、夫に情婦のあることを知つた被上告人は嫉妬心を抑制することができないで上告人を責めて口論し、掴み合いを演じ、勤務先で執務中の夫を呼び出す等の言動を繰り返したので、上告人は被上告人を嫌つて昭和二七年一一月頃より自宅に戻らず、昭和二八年一月より他の女性と事実上の夫婦生活に入り今日に及んでいること、被上告人の性質は、一般女性のそれに比較してやや強情我儘な傾向があつて従順の婦徳に欠ける嫌いがあるにしても、これとても人の性格の一般的な傾向の範囲を越えるものではなく、愛情による夫婦結合の妨げとなるような異常性格の持ち主でないというのであつて、右認定事実は原判決所掲の証拠に照し肯認できるところである。以上の次第であれば、かりに上告人が現在同棲する他の女性との間に既に子供も生れ同棲期間も長期に亘るなど所論の事情から、上告人としては今更被上告人との間の同棲生活に戻ることが事実上困難であるとしても、このような場合に相手方配偶者の意思に反して民法七七〇条一項五号により離婚を求めることができないこと当裁判所の判例とするところであるから(昭和二四年(オ)第一八七号同二七年二月一九日判決参照)、論旨は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。 あるから(昭和二四年(オ)第一八七号同二七年二月一九日判決参照)、論旨は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る